Q&A

更新履歴

2025.11.26Q1-14を改訂しました

2025.07.28Q1-14を改訂し,Q3-4を削除しました

2025.03.25Q1-14を改訂しました

2024.11.26Q1-14を改訂し,Q3-8を追加しました

2024.07.25Q1-14を改訂しました

2024.03.28Q1-14Q3-6Q3-7を改訂しました

2024.01.10コールセンター業務の終了に伴い,Q3-7を改訂し,Q3-8を削除しました

2023.12.25Q3-8を追加しました

2023.12.20Q1-11-2を追加しました

2023.12.15破産手続開始決定に関するQ&Aを公開しました

株式会社エム・シーネットワークスジャパン(以下「破産会社」と表現することがあります。)の破産手続について,債権者の皆様から頂くことが予想されるご質問に対する回答を以下掲載いたします。
なお,同社が運営していた「女性専用全身脱毛サロン銀座カラー」のご利用者様から頂くことが予想されるご質問とそれに対する回答については,「脱毛サロンのご利用者様に関するQ&A」をご参照ください。

ご質問一覧

破産手続開始決定に関するQ&A

1.破産手続全般について

Q1-1銀座カラー(株式会社エム・シーネットワークスジャパン)はいつ破産したのでしょうか。
A令和5年12月15日に東京地方裁判所へ自己破産の申立てを行い,同日午後9時00分に,東京地方裁判所により破産手続開始決定を受けました。
Q1-2係属裁判所・事件番号を教えてください。
A係属裁判所・事件番号:東京地方裁判所令和5年(フ)第7900号
Q1-3負債総額,債権者数を教えてください。
A負債総額:約58億円(債権調査未了)
債権者数:約10万人(債権調査未了)
Q1-4破産手続とはどのような手続ですか。
A支払不能又は債務超過の状態にある債務者(破産会社)について,裁判所の監督のもと,裁判所から選任された破産管財人が,公正・中立の立場で,破産会社の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
Q1-5破産管財人は誰でしょうか。破産管財人の連絡先を教えてください。
A元木・上野法律会計事務所の上野保弁護士(第二東京弁護士会)です。
破産管財人へのお問合せは,破産管財人ホームページ内の「お問合せフォーム」にご記入頂く方法によってお願いいたします。それ以外の方法によるお問い合わせを破産管財人宛に頂いた場合には,破産管財人ホームページ内の「お問合せフォーム」によるご連絡についてご案内をさせて頂きます。
債権者の皆様からのご質問が多数に上る場合,ご質問内容を整理した上で,このホームページ上に回答を掲載する予定です。回答掲載までにお時間を頂く場合もあろうかと存じますが,何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 皆様のご不明点に関して現時点でご説明できる内容については,このホームページに掲載しており,今後の予定を含め,破産管財人から皆様への連絡事項は,可能な限り,このホームページに掲載します。
Q1-6破産管財人はどういう立場の人で,破産の手続では何をするのですか。
A破産管財人は,裁判所から選任された弁護士です。
破産管財人には,これまで破産会社(債務者)と関係のない第三者の弁護士が選任されています。破産管財人は,破産会社の代理人でも,特定の債権者の代理人でもありません。破産管財人は,裁判所から選任され,公正・中立な立場で破産管財業務を遂行します。破産管財人は,破産会社の財産を調査し,それらを換価・回収して現金にしたうえで,公租公課等の優先的な債権を支払ったのちに,なお残余があれば,それを破産債権の額に応じて破産債権者へ平等に分配(配当)します。
本件では,株式会社エム・シーネットワークスジャパンに残されている資産に比べて,公租公課等の債権がより多額にあるため,現時点では破産債権者への配当が見込まれません。
Q1-7なぜ破産したのですか。
A株式会社エム・シーネットワークスジャパンの資産負債の内容および破産に至る経緯については,破産管財人が調査し,追って破産管財人から債権者の皆様にご報告します(このホームページに掲載して報告します。)。
Q1-8申立代理人と破産管財人(破産管財人代理)の違いは何ですか。
A申立代理人は,破産に係る申立てを破産会社の代理人として実施した弁護士であるのに対して,破産管財人は,破産管財業務の遂行のために裁判所から選任された弁護士です。破産管財人代理は,破産管財人が,破産管財業務の遂行のために,裁判所の許可を得て選任した弁護士です。
Q1-9会社の代表取締役,取締役,監査役等の経営者はどうなるのですか。それらの者と話をすれば,銀座カラー(株式会社エム・シーネットワークスジャパン)に払ったお金を取り返せますか。
A破産会社の財産管理・処分権限は破産管財人に専属することになりますので,取締役,代表取締役,監査役等は破産会社に対する管理・処分権限を失いました。
これらの者と株式会社エム・シーネットワークスジャパンの財産や契約について取引をすることはできませんので,ご注意ください。
Q1-10東京地方裁判所から「破産手続開始通知書」が届いていません。
Aこのホームページに掲載しております「破産手続開始通知書」(なお,閲覧には破産債権者の皆様に別途個別に通知するIDとパスワードが必要です。)のとおりですので,ご確認ください。
Q1-11債権届というものを出す必要があると聞きましたが,何をすればよいですか。
A本件については,裁判所の決定により,破産債権の調査を留保する取扱いとなっていますので,現時点では破産債権の届出は不要です。したがって,現時点で何らかの手続をしていただく必要はありません。
破産債権の届出をしていただく必要が生じましたら,改めてお知らせいたします。それまでは,届出をしないことによって不利な扱いを受けることはありません。
Q1-11-2本破産事件では破産債権の債権届出書の提出は不要とのことですが,それでも私は提出したいと思います。その場合,債権届出の用紙や書式はありますか。また,どこへ提出すればよいですか。
A本破産事件では,破産債権に対する配当が現時点では見込まれないため,債権届出や債権調査の手続を留保することとされています。したがって,現時点で,破産債権の債権届出書を提出していただかなくても不利な取り扱いは受けません。債権届出書の提出をされたい方は,用紙や書式は指定されていませんので,お名前(押印をお願いします。会員の方は会員番号の記載もお願いします。),ご住所,届出をしようとする破産債権の額を記載した書面を,破産管財人の事務所(〒105-0001東京都港区虎ノ門1-1-20虎ノ門実業会館8階 株式会社エム・シーネットワークスジャパン破産管財人弁護士上野保)宛てにご郵送ください。なお,本破産事件で配当の見込みがたった場合は,債権届出のなかった方にも改めて破産債権届出期間等について連絡をさせていただきます。
Q1-12債権者集会はいつ,どこで開催されますか。
A現時点では債権者集会を開催する予定はありません。
本件では破産債権者数が10万人を超えることが見込まれており,手続の円滑化の観点等から債権者集会の開催は予定されておりません。
債権者の皆様にご報告できる内容や,債権者集会が開催された場合にご報告すべき内容につきましては,このホームページ上で順次お知らせいたしますので,ご確認ください。
Q1-13なぜ債権者集会を開催しないのですか。
A通常の破産事件と異なり,本件では債権者が多数に上るため,全員が一つの会場に集まる形で債権者集会を実施することでは十分な情報提供等ができないおそれがあります。そのため,本件の破産手続では,債権者集会を招集せず,このホームページなどを利用して債権者の皆様の破産手続への参加と,債権者の皆様に対する情報開示の機会を確保する方法が採用されています。
Q1-14本件の破産手続の流れを教えてください。
A本件の破産手続の流れは下図をご参照ください。 破産管財人が,破産会社の財産の管理・換価を行い,配当原資を確保することができれば,破産債権などの確認・調査を行った上で,破産債権者に対する配当を実施することになります。ただし,下記Q2-2のとおり,本件では配当を実施できる可能性は低いと見込んでおります。

<現時点で想定される本件の破産手続の流れ>

  1. 令和5年12月15日 破産手続開始決定
  2. 破産会社の資産の換価
  3. 令和6年3月末頃 財産状況報告書等の破産管財人ホームページへの掲載
  4. 令和6年7月末頃 財産状況報告書等の破産管財人ホームページへの掲載
  5. 令和6年11月末頃 破産管財業務報告書の破産管財人ホームページへの掲載
  6. 令和7年3月末頃 破産管財業務報告書の破産管財人ホームページへの掲載
  7. 令和7年7月末頃 破産管財業務報告書の破産管財人ホームページへの掲載
  8. 令和7年11月末頃 破産管財業務報告書の破産管財人ホームページへの掲載
  9. 令和8年3月末頃 破産管財業務報告書の破産管財人ホームページへの掲載
  10. 破産手続廃止意見聴取・計算異議申述期間
  11. 破産手続廃止決定(破産手続の終了)

2.破産手続や配当に係る見通しについて

Q2-1破産手続は今後いつまで続くのですか。進捗はどのように確認すればよいのですか。
A破産手続においては,破産管財人が破産会社の財産を管理し換価(売却して代金を得ること)することによって破産財団の増加に努めます。そのうえで,破産法で定められた優先順位にしたがって会社の財産を債権者に弁済・配当することになります。
現時点では,破産会社の財産を換価してもその財産の合計額よりも,優先して支払いをしなければならない公租公課等の総額が多く,これら公租公課等に対しても一部の弁済しかできない見込みです。そのため,現時点では,破産債権に対する配当は見込まれておりません。
今後はまずは財産の管理・処分を行い,弁済等ができる財産の確定を進める所存です。
財産の管理・処分が進んだ段階で,最終的に弁済・配当の有無が判明しますので,判明次第,このホームページにてご案内いたします。
現時点ではいつ上記の財産管理・処分が終了するかは未定です。
Q2-2債権者ですが,配当は受けられますか。どのくらい配当してもらえますか。
A現在のところ,破産債権に対する配当の見込みは立っておりません。
具体的には,現時点では,株式会社エム・シーネットワークスジャパンが保有する資産が,公租公課等といった,破産債権よりも優先して弁済される債権と比較して大幅に下回っている状況です。
そのため,現時点では配当は見込まれませんので,裁判所の決定により,破産債権の調査を留保する取扱いとなっています。そのため,現時点では破産債権の届出は不要です。
破産管財人による今後の破産管財業務の結果,仮に配当可能性がある状況になりましたら,このホームページでお知らせするとともに,改めて,債権者の皆様に破産債権の届出等についてご案内いたします。
Q2-3配当があるかどうかはいつ頃分かりますか。
A破産管財人による財産調査・換価,負債調査が完了するまでは,配当の有無について,具体的なスケジュールをお伝えすることはできません。配当の可否については,破産管財人による換価業務・負債調査が完了したのちに,このホームページに掲載する形でご報告します。
Q2-4配当できるだけの破産財団が形成されなかった場合はどうなるのですか。
A破産債権の配当ができるだけの破産財団が形成できなかった場合には,破産管財人の申立てにより,裁判所は,本破産手続を廃止(終了)すべき旨の決定を行います。

3.その他の事項について

Q3-1氏名,連絡先(メールアドレス,電話番号)が変更になったので,変更の届出をしたいのですが,どうすればよいですか。
Aこのホームページの「お問合せフォーム」にてその旨ご連絡ください。
Q3-2破産会社に預けている(破産会社から預かっている)機械・物品があるのですが,どうすればよいでしょうか。
Aこのホームページの「お問合せフォーム」にてご連絡ください。
Q3-3破産会社やその経営者に関する情報提供や債権者としての意見を述べたいのですが,どうすればよいですか。
Aこのホームページの「お問合せフォーム」にてご連絡ください。
Q3-5破産管財人や裁判所を名乗る人物から,お金を払えば破産者に支払ったお金を取り戻せるという勧誘があったというのですが,そのようなことはありますか。
A破産管財人や裁判所から債権者の皆様に対し金銭のお支払いを要求することはありません。また,現時点で破産債権に対する配当の見込みはなく,一部の破産債権者に対してのみ優先的にお支払いすることはありませんので,ご注意ください。 破産管財人からの連絡・お知らせかどうかを確認されたい場合には,このホームページの「お問合せフォーム」にてご連絡いただければと存じます。
Q3-6資料ページのIDとPWを教えてほしいです。
A資料ページ」のアクセスに必要なIDとパスワードは,一般取引債権者の皆様には郵送で,会員債権者の皆様には電子メールで個別に通知しております。当該通知書を紛失された方や未だ通知を受けていない破産債権者の方は,お問合せフォームから,破産債権者又は会員であることを付記して,お問い合わせ下さい。
Q3-7コールセンターの電話番号と営業時間を教えてください。
A限られた予算・人員で対応しているため,現在お電話での対応は行っておりません(コールセンターは,令和6年1月15日の営業時間終了をもって廃止致しました)。「お問合せフォーム」からお問い合わせ下さい。
Q3-8お問合せフォームから問い合わせをしても回答がない場合には,どうすればよいでしょうか。
A破産管財人ホームページにおいて既に開示されている内容をご確認頂ければ足りると思われる場合には,個別の回答を行っておりません。破産管財人ホームページにおいて既に開示されている内容を再度ご確認ください。